施設内等で使用するフォークリフトの車検は必要か?
例として、フォークリフトをごみ処理場などの施設内で使用すると
仮定しましょう。
その際、万が一施設内でゴミの運搬に来た住民や事業者の車などと
事故を起こした場合、車検なしのフォークリフトは事業者責任を
問われることになるのでしょうか?
立ち入り禁止にしないか門扉を閉めないかで不特定多数の車が
入り込む以上、例え私有地であっても、“その他の道路”と
見なし道路交通法違反に問われるのではないかとの意見もあります。
実際のところは、大型特殊自動車であるならば、道路運送車両法
により、車検(1年)が必要です。
ただ、公道を走行しないというのであれば、車検の必要はないです。
また、小型特殊自動車登録がしてある場合は、公道を走行するか
しないかに関わらず道路運送車両法による車検の必要はありません。
よって、事故が起こった場合も法律上、車検を受ける必要が
なければ、責任は問われないものと思います。
仮に接触事故または人身事故が施設内で起きた場合のことを
考えてみると、車検の有無というよりは労働安全衛生法による
責任が問われますね。
労災事故なので、使用者の責任が回避できるというものではないと
思います。
また、労働安全衛生法に基づく特定自主検査は受ける必要が
ありまして、車検は必要ないですが、その記録の保存が必要です。
また、この特定自主検査は有資格者でないと行うことができません。
有資格者のリストというものが労働局にあり、そこで一般に
公表しています。