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フォークリフト免許資格ナビ >  フォークリフトに関して >  フォークリフトの登録や課税関係について

フォークリフトの登録や課税関係について

街で見掛ける作業中のフォークリフトにナンバープレートが付いて
いないことに気づかれたことはありませんか?
構内のみで作業する際については、フォークリフトにナンバープレート
がない場合があります。

しかし、必ずしもナンバープレートが必要ないかといえばそうとは
言い切れない面もあります。
それは、構内での作業車を市区町村に登録を行わずに軽自動車税を
支払わないと、固定資産税の償却資産で課税されるんです。

構内のみを走行するフォークリフトであっても小型特殊軽自動車税の
ほうが安い場合がありますので、ナンバープレートがついていること
があります。

公共用途などの免除、または一部の減免規定を除いて、
小型特殊自動車を含んだ軽自動車税というのは、公道を走行するか
しないかを一切問わずに課税対象となるんです。

それによって、軽自動車税を納付した示しとしてナンバーが
交付されるからなんです。

これだけではよく分からないという方もおられるかもしれません。
その場合は、詳細を各市区町村に軽自動車税担当部署が
ありますので、問い合わせてみてはいかがでしょうか。

尚、大型特殊の場合に関しては、運輸局の陸運支局での登録が
必要になります。
この場合は、自動車重量税の対象になり、車検が必要となり
固定資産税の償却資産対象となります。

構内作業車でナンバーがない場合は償却資産で課税されることに
なりますので注意してください。

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